こんにちは。
相当お久しぶりの更新になりました。
さっそくですが、今年の4月から相続登記の申請義務化がスタートしました。
当事務所にも、「せっかくだから」「気にはしてたんだけど」などなど、ご家庭の事情に応じてご相談をいただいております。
それでは今日は、基本のき!
亡くなった方の戸籍について、書いてみます。
お亡くなりになった方に、どのような相続が発生するかを確定するのが、戸籍。
いわば相続に関係ある人・ない人を決定づける、役所に保管された書類のことです。
ご結婚されたら「婚姻届」、お子さんが生まれたら「出生届」・・。
そう、ここ日本では、「わが家に何が起こったか」を役所に書面で提出する義務があるのです。
とすると、当然、お亡くなりになった方は独身だったのか、お子さんがいる/いたのか、お引越しをされたのか、逐一追っていくことになります。
これらを総称して、「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を取得するよう、相続手続きの場面では要求されるのですね。
ただこれ、お亡くなりになった方がずっと新潟にいらっしゃった場合であっても、意外と大変です。
新潟は古くは「番地」で住所が表記され、さらに「区」になったのも平成19年のこと。
また生まれが新潟であっても、ご高齢の方は「孫」などとして、遠いおじい様・おばあ様の戸籍に入っているところから戸籍が始まる場合もあります。
そしてお子さんがいなかったらご両親やご兄弟、はたまた甥姪が相続人になってきます。
この方々の戸籍も必要となれば、膨大な数になりますよね。
「もう無理です」と力尽きて、戸籍収集を私にご依頼される方も珍しくありません。
そうです、司法書士は職務上、どなたの戸籍も取得させていただけるのです(ちょっと宣伝)。
戸籍は自分の住んでいる市町村が本籍でない場合(広域交付制度も始まったものの)、取得に時間がかかります。
簡単そうに見えますが、まとめて無駄なく集めるのはなかなか大変。
それが、戸籍というものです。
~次回に続く~