こんにちは。
前回は、戸籍について書きました(前回からけっこう日が経ってしまいました・・(汗)
今回は住民票について。
お亡くなりになった方がどこに住んでいたのか、公的に証明するのが住民票です。
相続登記の際には、亡くなった方の住民票の除票(じょひょう)が必要です。最後の住所を示します。
お引っ越しの際には役所に提出する義務がありますよね。転居/転入届ともいいます。
この住民票が、意外と曲者(くせもの!)だったりするというのが今回の話です。
例えば、お亡くなりになった方が不動産を持っていたので、いざ登記を確認する。
「ふむふむ、亡くなった人の住所は新潟市〇〇町か。今と変わりないから大丈夫だな」
・・・とはならないのです。
なぜなら(前回も少し書きましたが)新潟市は平成19年に「区」を置きましたよね。
「新潟市○○町」は「新潟市△区○○町」とイコールではないのです。
そんな馬鹿な!と思われるかもしれません。
しかし実際のところ、これは区役所で「行政区設置証明書」を交付してもらわなくては話が進まないのです。
また、住民票は基本的に2つ前の住所しか同時に記載してもらえません。
「あれっ、あの不動産を手に入れたのは3つ前の住所だったはずだけど?」
しかし、その住所は現在の住民票には載っていません。困りました。
そんな時、「戸籍」が役に立ちます。
戸籍には、「附票(ふひょう)」という住所の記録が付いています。
この「戸籍の附票」を手に入れることで、ずっと前の住所を追跡することができます。
「この住所の時に、この不動産を手に入れました。そして今の住所はここです」
という逐一正確な証明をする必要があるのです。
・・・ここまで読まれて、「無理です」という方も少なくありません。
特に、お引っ越しが多かったり、戸籍の移動(転籍といいます)があったりすると、突き合わせ作業は大変です。
~次回に続く~
※次回はもっと早く更新できるよう頑張ります・・・