社長が認知症になったら|会社の機能停止とは?

今日は、「もしや」と感じたらすぐに手を打つべき、社長の認知症がテーマです。

日本の会社はほとんどが中小企業であり、中でも家族経営が大半を占めています。

例があるとわかりやすいので、Aさん(75歳)が代表取締役、奥さんと息子さんが取締役という会社を想定してみましょう。

ある日、息子さんが、Aさんが記載した注文書を見て、おかしいと思いました。

明らかに取引が終了しているのに、同じ内容で発注していたのです。

Aさんに聞いてみても、要領を得ません。

仕方なく取引先に連絡し、キャンセルしたのでトラブルにはなりませんでした。

そういえば、ここ最近、Aさんの言動が不安定だと思うことが増えていました。

医者嫌いなAさんに認知症の検査なんて、そう簡単にはいきません。

「自分たちで気を付けるしかないな」と、息子さんは思いました。

しかし、事態は予想より早く進行しました。

Aさんの誤った指示で、多額の損害が発生してしまったのです。

取引先は憤慨し、今後の付き合いを見直すと言われてしまいました。

これにはAさんも相当こたえたと見え、しばらく食欲も落ちてしまいます。

さらに悪いことは続き、集中力が低下していたのか、Aさんは階段から足を踏み外して転げ落ち、全治1か月のけがをしてしまいました。

ここから、急速にAさんの認知症は進みました。

そして年度締めとなり、親戚が集まっての株主総会が近づいてきます。

息子さんは「こうなったら、親父に代表取締役を降りてもらおう」と、お母さんに提案しました。

お母さんも賛成しましたが・・・。

「でも、お父さんが株の大半を持っているんだけど、大丈夫なのかしら?」

はたと気づいて株主名簿を確認すると、Aさんが株の51パーセントを持つ、大株主だったのです。

実は、これは万事休すといっても過言ではない、大変な事態です。

株主総会によって取締役は選定され、さらに代表取締役も(会社が定めた方法で)決まっていきますが、株式の過半数を持つ株主の一存で決まってしまいます。

Aさんが退任すると決めなければ、ずっと現行のまま、という避けたくても避けられない事態になってしまいます。

また会社としても、有効な決議が長期にわたって行われなければ、最悪の場合、休眠会社とみなされてしまいます。
会社としての機能を認めてもらえず、機能停止状態になるのです。

いったい、どうすれば良いのでしょう。

また、このようなケースを避けるためには、どんな対策があるのでしょう。

司法書士は、会社の定款なり実態調査なりをして、解決策を見出すプロです。

(そのために大量の法令・実務のトレーニングをしているのです)

どうぞお話をお聞かせください。

きっと、お力になれると思います。

田村 芳枝

田村 芳枝

新潟市の女性司法書士です。相続、遺言、登記、法人の登記のご相談は是非。

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