【相続登記いろは】住民票って何ですか

こんにちは。

前回は、戸籍について書きました(前回からけっこう日が経ってしまいました・・(汗)

今回は住民票について。

お亡くなりになった方がどこに住んでいたのか、公的に証明するのが住民票です。

相続登記の際には、亡くなった方の住民票の除票(じょひょう)が必要です。最後の住所を示します。

お引っ越しの際には役所に提出する義務がありますよね。転居/転入届ともいいます。

この住民票が、意外と曲者(くせもの!)だったりするというのが今回の話です。

例えば、お亡くなりになった方が不動産を持っていたので、いざ登記を確認する。

「ふむふむ、亡くなった人の住所は新潟市〇〇町か。今と変わりないから大丈夫だな」

・・・とはならないのです。

なぜなら(前回も少し書きましたが)新潟市は平成19年に「区」を置きましたよね。

「新潟市○○町」は「新潟市△区○○町」とイコールではないのです。

そんな馬鹿な!と思われるかもしれません。

しかし実際のところ、これは区役所で「行政区設置証明書」を交付してもらわなくては話が進まないのです。

また、住民票は基本的に2つ前の住所しか同時に記載してもらえません。

「あれっ、あの不動産を手に入れたのは3つ前の住所だったはずだけど?」

しかし、その住所は現在の住民票には載っていません。困りました。

そんな時、「戸籍」が役に立ちます。

戸籍には、「附票(ふひょう)」という住所の記録が付いています。

この「戸籍の附票」を手に入れることで、ずっと前の住所を追跡することができます。

「この住所の時に、この不動産を手に入れました。そして今の住所はここです」

という逐一正確な証明をする必要があるのです。

・・・ここまで読まれて、「無理です」という方も少なくありません。

特に、お引っ越しが多かったり、戸籍の移動(転籍といいます)があったりすると、突き合わせ作業は大変です。

~次回に続く~

※次回はもっと早く更新できるよう頑張ります・・・

 

 

 

 

 

 

 

田村 芳枝

田村 芳枝

新潟市の女性司法書士です。相続、遺言、登記、法人の登記のご相談は是非。

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相続、遺言、登記、法人の登記のご相談は是非。

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