一口に電子化、と言っても、様々な分野があります。
日本はハンコ文化が長く続き、法律もハンコがあることを前提として作られています。
ハンコは大事に保管されているものだ、という考えのもと、本人の意思を表しているに違いない、とされたのですね。
電子文書や電子署名に法的効力を認める、と改正されたのはまだ少数の法律のみ。
さて、では電子署名とは何でしょう?
また、印鑑の画像をメールにはめこむことは大丈夫なのでしょうか?
ちょっと考えてみましょう。
押印は、文字通り印鑑を紙面に押すことで法的効力が発生します。
訴訟では「証拠の女王」とも言われるくらい、強力な証明力を持っています。
一方、電子署名は、電子署名の事業者と個人が契約を結ぶことによって発行されるものです。すなわち「署名してくださいね」と事業者に指示し、その指示に基づいて事業者が電子署名を行います。
また、その事業者のレベルにより、「認印」か「実印」かの違いがあります。
電子署名は(場合により)最初に自分の印鑑を登録することになるのですが、ここで押印された印影がそのまま電子書面上に映し出されます。
もうお分かりですね。
何かソフトを使ったりして自分の印鑑をメール等に埋め込んだとしても、単なる画像で、全く法的な意味はないのです。
これから更に加速するであろう電子化の一つ、電子署名。
その特徴を理解して、正しく使うことが必要となるでしょう。