増資と減資|3月締めに向けて①

もうすぐ3月。

会社の多くが事業年度の締め月です。

4月1日から翌年3月31日を事業年度とする会社は、日本の慣習もあって相当の数にのぼります。

特に株式会社にあっては、事業年度の締めから原則3か月以内に株主総会を行わなければならないと定款で規定されている場合が多いです。

よって一年を振り返り、株主に対してどのような報告をするかを決めるうえでも大事な時期となります。

まずは何と言っても事業報告。

順調に推移したのか、下方修正なのか、さらには発展を見込んで投資を募るのか。

また、役員構成はそのまま続投するのか、修正するのか。

本店の場所や、さらには商号の変更を考えるべきなのか。

どれもボリュームがあるものばかりですが、今回は株主の最大の関心事である、事業報告について書いてみます。

会社の体力とも言われる資本金。

この資本金を減らすことを「減資」と言います。

取引関係にある債権者を保護するために、減資には債権者保護手続(会社法第449条)を必要とします。

(売買代金を支払ってくれないのに、払う余地がない、なんて言われたら誰でも困りますよね)

その逆で、資本金を増やすことを「増資」と言います。

これは株式会社のゆえんたる、株式発行にて資金を調達するのが代表例です。

では、ここでちょっと考えてみましょう。

大会社と中小会社の違いは何でしょう。

先ほど資本金が会社の体力、と書きましたが、ポイントをついています。

会社法では、資本金が5億円以上または負債が200億円以上の会社を指します(会社法第2条6号イ、ロ)。

すなわち事業年度を締める時点で、資本金が5億円以上であれば大会社となるのです。

これは年度の途中で5億円を突破したら・・・・という話ではありません。

あくまで、3月31日の時点です(締めが3月末日の会社の場合)。

そして大会社とみなされた瞬間に、登録免許税などが大会社仕様となり、一言でいえば金額が跳ね上がるのです。

これを避けたい、でも減資するには債権者保護手続きが必要らしい・・・。

でも、そもそも、債権者保護手続きって何をすればよいのだろう?

・・・だんだんと話が込み入ってきたことを感じられませんか?

そして、これらのスケジュールを把握するのは、日常が忙しい社長さんたちには本当に難しいことです。

そんな困ったときのために、私たち登記のプロがいます。

もちろん法律相談や、スケジュール管理も可能です。

新しい年度を気持ちよく始めるためにも。

私たち司法書士が、力になりますよ!

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新潟の会社のために頑張る、社外法務部です!

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