今日は合同会社の役員変更について考えてみましょう。
合同会社は株式会社の役員のような任期の縛りがありません。
そのため、あまり役員変更の頻度は高くはなく、同じメンバーがずっと業務を執行していることが多いと思います。
しかし別の見方をすれば、合同会社で役員変更が起こるということは、大きく会社が軌道修正する可能性があるのです。
合同会社は代表社員が会社を代表します。
この代表社員が個人であることもあれば、法人であることもあります。
すると法人がそのまま「代表社員」となります。
「なんだ、当たり前のことじゃないか」
と思いますよね。
いえいえ、法人の実態を想像してみてください。
何か気が付きませんか。
そうです。法人ということは、その法人内部の、誰かが実権を握っているのです。
つまり、A株式会社の、例えば代表取締役が、「職務を執行する者」として行動することが予定されているのです。
そうすると、必然的に登記はこうなります。
「業務執行社員 A株式会社
職務執行者 B
代表社員 A株式会社」
あくまでC合同会社の登記簿なのに、別会社の(A株式会社の)名前・人が立て続けに並ぶことになります。
この複雑さは私たちプロだから見抜けるわけで、一般の方が一見して登記簿から理解できるとはあまり思えません。
また、取締役に法人を認めない、とするのが株式会社です。
その逆を進んで、役員に法人を認めたのが合同会社とも言えるでしょう。
合同会社は株式会社と持ち分会社のいいとこ取りをした会社形態として、平成18年の会社法改正で盛り込まれました。
個人事業者の最初のステップとしても活用されており、耳にしやすくなっています。
ただ前述した複雑さと、金融機関の審査が厳しくなってきた状況から、今後も設立が増加するかはわかりません。
自分に合った会社を探す・・・そのためには正しい法的情報を得ることが必須です。
ぜひ、司法書士にお声がけください。
予想外に、面白い話が聞けるかもしれませんよ!