今日は令和4年1月31日から運用開始の、「実質的支配者リスト制度」についてです。
まず、どうしてこのような制度ができたか。
その背景から考えてみましょう。
FATF(金融活動作業部会)の第5次対日審査において、日本のマネーロンダリング防止措置はまだ甘いとされています。
日本はマネーロンダリングが防止できているとは言えない、と判断されたわけです。
ところでマネーロンダリングとは、出所が犯罪などの「汚れたお金」を、会社などを通して「洗浄」し、また社会に還元することです。
これが常態化してしまうと、健全な社会活動に影響を及ぼすばかりか、資金源としての犯罪を検挙することに支障が出てしまいます。
そこで、「洗浄」の道具として設立された会社について調べることが必要になります。
それは本当は誰がその会社を支配しているのかを把握することになります。
つまり会社の「実質的支配者」を把握することにより、会社の実態を知り、マネーロンダリングを抑止できると考えられたのです。
国家を挙げての制度ですから、これから会社の経営にあたって、金融機関が神経を尖らせる可能性が高まります。
例えば融資の申込みの場面で、金融機関から「実質的支配者のリスト(のコピー)」を求められるということです。
では、このリストはどのように入手できるのでしょう。
順を追って解説します。
①会社が「実質的支配者のリスト」の写し(コピー)の交付申出を、商業登記所に対して行います。
商業登記所は全国84か所ありますので、会社所在地の最寄りの商業登記所に申し込むことになります。
②商業登記所から、チェックのうえ「実質的支配者のリストの写し(コピー)」を会社に交付します。
③この「実質的支配者のリストの写し(コピー)」を金融機関に提出することで、金融機関も安心して対応できることになります。
以上の手続きは、すべて無料です。
国家としても、会社にどんどんリストを提出してもらいたいことから、これから行動要請があるかもしれませんね。
なお、①の申出の時点で、添付書類がいくつか必要です。
株主名簿の写しだったり、委任状だったり、社長の本人確認書類だったりします。
内容は分かったけど、そんな手続をする時間がないな・・・・。
そう思われた方は、ぜひ「街の法律家」司法書士にご相談ください。
新しい制度や現代の要請についていくことも、司法書士の責務です。
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