合同会社と株式会社の違い|他の会社の種類とは?

個人事業主の方は、まとまった所得が年単位で計算できるようになると、法人化を考えるようになります。

税金対策ですね。

税金の詳細は税理士さんなどにお任せしますが、ここでは最も自分に合った「会社」は何なのか、を考えてみたいと思います。

 

「会社と言えば、株式会社?」

その通り。

でも実は日本には、最も有名な「株式会社」のほか、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」が用意されています。

それぞれ特色があり、社長さんの意向に沿って選ぶことが可能です。

では自分に合った「会社」は何か、そしてその判断はどうすれば良いのでしょうか。

簡単にではありますが、外せないポイントを考えてみましょう。

 

株式会社と言えば、取締役を置くことが法律で決まっています。

そしてこの取締役は、いったん就任したら永遠に役職が続くわけではなく、任期という期限が付いています。

鋭い方は気づいたかもしれません。

その任期ごとに、登記を書き換える必要があるのです。

「また登記のために費用がかかるのか、それは困るな」

とのお考えがあるならば、先ほど挙げた、ほか3社が候補に挙がってきます。

 

合同会社は株式会社に類似しており、任期の面でも縛りがないため、外資系の企業が好んで使っている印象があります。

有名どころでは、Amazon(アマゾン)があります。

しかし、「代表取締役」などのネームバリューのある名称は使えません。そもそも取締役を置かないのですから当然です。

「代表社員」という、少々馴染みのない名称となります。

これをすんなり受け入れられるか、社長さんの価値観が大いに影響することとなるでしょう。

 

では、合名会社はどうでしょう。

少し調べるとわかるのですが、この形態はまさに「家屋敷すべて会社に捧げる」ことになります。

大げさではありません。

取引先などの債権者に、自分の財産全てを賭けて商売をする、いわゆる昔ながらの、命がけの会社形態です。

 

最後に合資会社は、いくぶん合名会社よりは責任に限度がつきますが、それでも一部の社員は全責任を負うことが規定されています。

 

これら全責任を問われるような会社の対極にあるのが、最初に挙げた株式会社です。

株式の価額までしか責任を負わない、そんな制限をつけた会社形態になっています。

 

いかがだったでしょうか。

実際は、さらに多くの判断を必要とするのが「会社」の選び方です。

迷った時は、是非とも『街の法律家』である司法書士にご相談ください。

法律知識の提供はもちろんのこと、その後に続く会社の登記まで請け負うことができます。

もちろん社長さん個人が(頑張って)登記を申請しても良いのですが、時間も労力も使いますし、さらには正しいのか判断がつかない、そんな不安感がつきまといます。

 

それならば最初から、プロである司法書士と一緒に考えていきましょう!

 

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