過料を払わないために|登記懈怠(けたい)とは?

日々の業務が忙しくて、自社の登記がどうなっているのか意識していない・・・そんな社長さんは多いのではないでしょうか?

しかし、そんな時に、いきなり社長さんの自宅に裁判所から普通郵便が送られてきたらどうでしょう。

「え!何これ!?何が起こってるんだろう!?」

慌てて中を見ると、どうやら、自社の登記に懈怠(けたい)があったというのです。

懈怠とは、多くは申請漏れを指します。

だとすれば、過料と呼ばれる行政罰金を支払わなくてはなりません。

そういえば、先月に行われた株主総会で、役員を全員、そのまま再任したはず・・・・。

問題なく株主総会は終わっているし、だから登記申請したのに。

それなのにどうして・・・?

混乱するのも無理はありません。

 

そんな時は、すぐに『街の法律家』、司法書士に相談しましょう。

 

もしかしたら、冒頭の社長さんは、役員の任期を間違って把握していたのかもしれません。

または、そもそも去年の登記に漏れがあったかもしれませんね。

こんなことも、司法書士はすぐに見抜いて、アドバイスすることができます。

 

なぜなら、司法書士は、登記のプロであることはもちろん、貴社が抱えている問題の根幹を洗い出してくれるからです。

例えば、どうして役員ごとに任期が違うのか?

任期を全員揃えてしまった方が、貴社には合っているんじゃないか?

そうすれば、登記の回数だって減らせます。

そんな設計段階から遡って考えることもできます。

 

でも、何でもかんでも設計し直せるとは限りません。

例えば、監査役の任期を短くすることは法律に規定があり、原則としてできないのです。

役員の任期のみならず、会社の憲法ともいえる「定款」にも修正の余地があるな、と思ったら、ぜひ司法書士と一緒に考えましょう。

意外にも、あちこちに手直しできる部分があるかもしれません。

 

A社は、有限会社でした(現在は法改正により、特例有限会社といいます)。

役員の任期がバラバラで、いつ誰が退任のタイミングなのか、把握しづらくなっていました。そんな折に、心機一転で株式会社に移行することになりました。

これを機として、わかりにくくなってしまった役員の任期を揃えたい、と考えても不思議じゃないですよね。

そこで、移行のタイミングで、A社の現役役員に一斉に辞任してもらいました。

そして新しい株式会社で、改めて役員として全員同じ任期で登記することができました。

役員不在を作らず、また任期を整理することに成功したのです。

これは司法書士からのアドバイスに従った例です。

ちょっとした知恵で、人事を簡単に把握することができますね。

 

本業に専念したい、忙しい社長さんは多いはずです。

登記なんて全く意識せずに、毎日過ごしていることでしょう。

しかし、ある日突然、登記懈怠で過料の支払い、なんてことにならないために。

登記申請の前に、ぜひとも司法書士にお声がけください。

ちょっと気づかないところに気づいて、過料を防ぐことができますよ。

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