変更登記の節税術|3月締めに向けて③

3回に分けて書いてきた事業年度の締めについての記事の最終回です。

第1回第2回もご覧ください)

今回は、登記を申請するなら誰もが考える、「どうすれば安く登記できるか」を考えます。

実は、変更登記はまとめて行うのがいちばんオトクです。

これはあまり知られていないことかもしれません。

例えば、本店移転と商号(会社名)変更。

新しい土地で、商号も新しく再出発したいと決意したとします。

引っ越しの都合があるということで、1月20日に新しい事務所の登記をしました。
同じ市内なので、すぐに移動できました。
これで登録免許税は3万円かかります。

そしてその後、新しい事務所にて2月1日に商号変更の登記をしました。同じく登録免許税は3万円かかります。

ところが実は、2月1日に本店移転も商号変更も一度に登記していれば、登録免許税は3万円で済んだのです。

変更登記は、変更の事実があってから2週間以内にすべし、という規定があります。

この「変更」には商号変更も本店移転も含むわけです。

では前回も少し触れた、役員変更も一緒にしてしまえば更に節税できるか。

残念ながらそうはいきません。

役員については「役員」という別仕様になっており、諸変更には含まれないのです。

ただもちろん、役員Aさんと役員Bさんを別々に登記申請してしまえば、それは別途登録免許税がかかってしまいますから、「まとめた方がオトク」の理論は同じなのです。

また第1回でも触れた、大会社になってしまったら登録免許税が跳ね上がることも検討しなければいけませんね。

そして忘れてはいけない株主総会議事録。

いくら書面決議であれバーチャル決議であれ、手続きを簡素化しても議事録を作る必要があります。

これをうっかり作成しなかった場合に、悲しいかな「違法決議」だの「潜脱」だの問題が発生するのですね。

逆を言えば、きちんと株主総会議事録を作成し、法定の保管をして、ちゃんと過去の決議までさかのぼることができれば・・・・。

それは会社を守り、社員を守り、株主を守り、取引先を守ることになるのです。

では、隅々まで神経の行き届いた、決議内容にも筋の通った株主総会議事録は、誰でも作成できるものでしょうか。

そうですよね、きっと簡単なことではないでしょう。

どうぞ身近な司法書士にお声がけください。

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