役員変更の注意点|3月締めに向けて②

前回の続きです。

今回は、役員の構成について考えてみましょう。

役員は、歴史の浅い会社・規模の小さな会社では同じメンバーがずっと就任していることが普通です。

しかしいよいよ会社の軌道を変えようというとき、新しいメンバーを迎え入れることが考えられます。

またその逆で、今まで頑張ってくれていたベテラン役員の勇退もありえます。

(解任などは大きなテーマになるので別の機会に触れます)

ここで会社法では、役員の人数によって会社の機関を定めています。

例えば取締役。

今まで2人の取締役を置き、うち1人が代表取締役だったとします。

今回の株主総会で、新たにもう1人を加えて3人体制にしようと考えました。

よくあるのが、夫婦で取締役に就任していたところ、後継者候補の子供を(教育も兼ねて)新しく取締役に就任させる場合です。

これまで同様に父または母が代表取締役となり、ほかの取締役と協力しながら仕事をする・・・。

と、ここまでは変わらないのですが、取締役が3人以上となった場合、新しく「取締役会」を設置することができます。

取締役会を置くことで何が変わるか。

それは一言でいうと、株主総会から万能の権力を奪うことです。

株主総会での決議を待って動いていた会社が、取締役会の決議によりスピーディーに動くことが可能となります。

ビジネスチャンスを逃さない、より経営が強くなる変化と言えるでしょう。

続いて監査役。

これもただ単に新しく就任してもらえばよい、という話ではありません。

「監査役設置会社」として新しく会社が名前付けされます。

そして監査を適当に済ませずしっかり行うんだと、社会的にアピールできることになります。

特に大きな株式発行を予定している会社では、この監査役の設置が株主への信頼性を増すことになります。

逆に監査役を退任させて、監査役設置会社でなくなることは、信頼性ダウンの可能性があるのですね。

いかがだったでしょうか。

役員は、会社の重要な機関。

それぞれに意味があり、また社会に対する印象も大きく変わります。

これまで漫然と「役員全員続投」としていたのに、そうはいかない段階が、必ずどの会社にも訪れると思います。

人間と同じで、会社には成長(または停滞、さらには老化)があります。

大切な事業を、今後も成長させ続けるためにも。

株主総会に本気で取り組み、大きなチャンスをつかんでください。

そのお手伝いを、私たち司法書士が全力でしますよ!

新潟の会社の社外法務部

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