今回も、会社の設立にスポットを当ててみましょう。
自分の会社を持とうと決意した人が、真っ先に考えることは何でしょう。
候補はたくさんありますが、多くの方が、「会社の名前」を挙げるのではないでしょうか。
英語を使ってシャープなイメージ。
漢字を使って手堅く表現。
さらには優しい印象がある平仮名づかいなど。
誰しも、覚えやすくて親しみのある、また商売が栄える会社名をつけたいもの。
夢や希望が溢れます・・・しかし、限度はあるのです(ガッカリしないでください)。
同じ住所・同じ会社名で、別の会社を作ることはできません。常識的に考えてもそうですよね。
また会社の種類をきちんと公表する必要があります。
株式会社か、合同会社か、合名会社か、合資会社か。
4種類のうちのいずれかになるはずです。
そして、いくら商売繁盛を願っても、不正競争となる会社名は禁止されます。
会社名すなわち商号は、不正な目的で他の会社と誤認されるおそれのあるものは使用してはならないのです。
要は、有名な会社に「あやかって」商号を使うような行為です。
このような行為は100万円以下の過料に処されます。
また、不正使用された側の会社は、不正競争行為の差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求をすることができます。
商号使用差止めが認められた例として、「杏林ファルマ株式会社」→「杏林製薬株式会社」との類似、「株式会社万屋薬品」→「万屋食品株式会社」との類似、などがあります。
せっかくの会社設立、しっかり調査をして万全の態勢で挑みたい。
そう思われた方もいらっしゃることでしょう。
そして、そのお手伝いは、「街の法律家」である司法書士が適任です。
まずは、じっくりとお話を聞かせてくださいね!